青色申告と開業届 簡単なやり方まとめ

資産形成

以前、青色申告のメリットについては記しましたが、今回はその簡単なやり方をまとめたいと思います。

青色申告とは?

確定申告には、白色申告と青色申告とがあります。

青色申告とは、確定申告の中で絶大なメリットを誇る申告方法です。

確定申告は以下のものに分類されます。

  1. 白色申告 控除なし ただ帳簿が簡単
  2. 青色申告10万 控除が10万まで。こちらも帳簿が簡単
  3. 青色申告65万 控除65万。帳簿が面倒。

 

帳簿が面倒な点はありますが、控除65万は大きいです。税率33%であれば、22万程度手元に残る計算になります。他にも多数のメリットがあります。

青色申告65万についてみていきます。

青色申告のメリット

  1. 青色申告特別控除65万を受けられる。 複式簿記による記帳が必要
  2. 専従者給与  家族への給料を経費に出来る。
  3. 赤字を3年間繰り越す事が出来る。 赤字が出ると、翌年利益が出ても税金が下がる
  4. 30万円未満のものを一括で、その年度の経費に出来る。合計300万円まで。 

これがすごい。これだけのメリットを受けることが出来ます。

青色申告を受けるための条件

①開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出する。

 税務署か国税庁のホームページでダウンロード。A4の紙1枚。

 税務署の窓口でも書き方を教えてくれる。

②提出期限

 開業して2か月以内もしくは、その1月1日から3月15日まで。

 期限を過ぎると、来年からしか青色申告のメリットを受けられない。

③青色申告承認申請書の「複式簿記」を選択

 これを選択しないと提出してもメリットを受けられない。

 あとで簡単な方に変更できる。

④複式簿記は難しい?? 

 会計ソフトを使うのもよい。MFクラウド会計など

⑤確定申告は?

  1. 自分でやるか、税理士に頼む
  2. 青色決算書、確定申告書B、控除証明書や源泉徴収票など。(レシートや領収書はこの時は要らない。保管は必要。) 

 

まとめ

できるだけソフトなどを活用し、節税することが資産を増やすコツだと思います。

節税は、国が認めた制度です。出来るだけ活用するべき制度だと考えます。

青色申告は、その中でもトップクラスの効果を持ちます。

導入は、なにであっても大変ですが、頑張りましょう。

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